自動車登録申請書の添付書面の有効期間の延長
住民票・印鑑証明書・車庫証明などの期間の延長
普通自動車・二輪・軽自動車の登録申請書の添付書面の期間が延長されています。
<普通自動車・二輪(軽二輪・小型二輪)>
・印鑑に関する証明書
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。
・自動車の保管場所を確保していることを証する書面
令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。
・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等
(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。
<軽自動車>
・使用者の住所を証する書面
(住民票や印鑑(登録)証明書又は登記事項証明書等)
令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に軽自動車検査協会の窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。
<下記参考ページ>
・国土交通省>報道・広報>報道発表資料
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000118.html
・軽自動車検査協会>2020年度の重要なお知らせ>
>軽自動車検査申請書の添付書類の有効期間を延長します。~新型コロナウイルス感染症対策~
https://www.keikenkyo.or.jp/notice/2020/notice_20210108_011422.html