普通自動車、軽自動者、バイクの登録の印鑑不要
陸運局・軽陸運局の印鑑不要な手続き
ニュースや他の記事やブログでも書かれている方がいるので、すでにご存じの方が多いかと思いますが、
普通自動車・軽自動車・バイクの登録の印鑑不要について取り上げてみます。
ご存知のとおり、菅新政権が発足してから行政続きの脱ハンコ化が進められ、自動車関連の登録も一部の登録に脱ハンコ化が行われています。
それにより改正された自動車登録令が2021年1月1日から施行され、今まで押印が必要だった書類、委任状(※一部の登録は必要です。)の貼付が不要になりました。
ただ全ての書類が不要になったのではなく、一部の書類には印鑑、委任状が必要みたいです。
足立運輸支局の窓口で確認したところ、
普通自動車では、
・新規登録
・移転登録
・抹消登録(一時抹消・永久抹消・輸出抹消)
・所有者変更記録(一時抹消後の所有者の変更のこと)
・所有権つきの自動車の登録
の登録に関しては、
今までどおり印鑑・委任状が必要とのことです。
また、
『解体の届出又は永久抹消を行う際に、重量税還付金を第三者に委任する場合』
にも、押印された委任状が必要とのことです。
(特殊なケースや各陸運局の窓口、担当者によりやや判断が異なる場合があるので、事前に陸運局に問い合わせたほうがいいかと思います。)
バイク(軽二輪・小型二輪)の登録では、
原則、
印鑑・委任状は不要とのことです。
(特殊なケースや各陸運局の窓口、担当者によりやや判断が異なる場合があるので、事前に陸運局に問い合わせたほうがいいかと思います。)
驚きですよね。
印鑑・委任状なく名義変更・廃車など出来るってことです。
軽自動車の登録では、
原則、登録に関しては印鑑不要とのことです。
ただし、
申請依頼書(普通車の登録でいう委任状)は今までどおり添付して欲しいとのことでした。
また、
旧所有者と旧使用者が異なる場合の名義変更では、
旧所有者の所有者承諾書を貼付
してほしいとのことです。
(旧使用者が軽自動車を分割(ローン)で購入し、所有権がついている場合など。)
行政手続きのハンコ文化が急にかわり、ガラっと手続きが変わったため混乱しますよね。
また不要と思っていたのが必要で、申請できない場合もありますので、
事前に問い合わせて確認しておくのが、安心で確実かと思います。