軽自動者の解体返納・解体届出の手続き『解体返納』とは、 軽自動車をスクラップ(解体)した場合には、軽自動車検査協会にて解体返納の手続きが必要になります。 『解体届出』とは、 軽自動車がすでに一時使用中止(返納)の手続きをすませており、スクラップ(解体)した場合に行う手続きで、軽自動車検査協会にて解体届出の手続きが必要になります。 解体返納■必要書類など(事前に用意するもの) 1、自動車検査証(車検証) 2、ナンバープレート(前後2枚) 3、所有者・使用者の認印 4、申請依頼書(代理申請の場合) 5、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」の情報 ※ リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載
■※自動車重量税還付申請(車検の有効期間が1カ月以上残っている場合)を行う場合に、 下記書類が追加必要になります。 6、重量税還付金の振込先の情報 ※ 口座振込でなく郵便局で受取希望の場合は、受取郵便局の記載が必要。 7、(自動車重量税還付申請の)申請依頼書 ※代理人申請する場合 8、(自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合の)委任状 ※所有者以外へ還付する場合 9、本人確認書類(番号確認+身元確認)
■別途、申請時に軽自動車検査協会に提出する書類(軽自動車検査協会で配布されています) 10、申請書(軽第4号様式の3) 11、軽自動車税申告書
■軽自動車検査協会にて支払う費用 ・申請手数料 不要
解体届出(一時抹消登録後に解体する場合)■必要書類など(事前に用意するもの) 1、所有者の認印 2、申請依頼書(代理申請の場合) 3、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」の情報 ※ リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載
■※自動車重量税還付申請(車検の有効期間が1カ月以上残っている場合)を行う場合に、 下記書類が追加必要になります。 4、重量税還付金の振込先の情報 ※ 口座振込でなく郵便局で受取希望の場合は、受取郵便局の記載が必要。 5、(自動車重量税還付申請の)申請依頼書 ※代理人申請する場合 6、(自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合の)委任状 ※所有者以外へ還付する場合 7、本人確認書類(番号確認+身元確認)
■別途、申請時に軽自動車検査協会に提出する書類(軽自動車検査協会で配布されています) 8、申請書(軽第4号様式の3)
■軽自動車検査協会にて支払う費用 ・申請手数料 不要
※その他、内容に応じて別途添付書類が必要になる場合がございます。
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