廃車の手続き廃車の手続きには、 『一時抹消登録』 ・一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きのこと。 『永久抹消登録』 ・自動車の使用を中止する場合に行う手続きで、一時抹消登録と違い、再度登録して 自動車を利用することができません。 『輸出抹消仮登録』 ・海外に輸出するときに行われ、国内での使用を中止する場合に行われる手続きのこと。 『※解体届出』(廃車後(一時抹消登録後)の手続き) ・一時抹消登録を済ませてある自動車を解体した場合に行う手続きのこと。 永久抹消登録と同じく再度自動車を登録することができません。 の種類のお手続きがあります。
1、一時抹消登録■必要な書類(事前に用意が必要なもの) 1、車検証 2、ナンバープレート2枚(前後) 3、車検証に記載の所有者の印鑑登録証明書 ※発行日から3カ月以内のもの ※ 車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合、住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要です。(戸籍の附票・住民票の除票など) 4、委任状 ※車検証の所有者本人が申請する場合は不要です。
■別途、申請時に運輸支局に提出する書類(運輸支局で配布されています) 5、手数料納付書 6、申請書(第3号様式の2) 7、自動車税報告書
■運輸支局にて支払う費用 ・印紙代 350円(手数料納付書に添付)
2、永久抹消登録■必要な書類(事前に用意が必要なもの) 1、車検証 2、ナンバープレート2枚(前後) 3、車検証に記載の所有者の印鑑登録証明書 ※発行日から3カ月以内のもの ※ 車検証と印鑑登録証明書の住所が異なる場合、住民票等変更の履歴が確認できる書類が必要です。(戸籍の附票・住民票の除票など) 4、委任状 ※車検証の所有者本人が申請する場合は不要です。 5、『移動報告番号』と『解体報告記録がなされた日』の情報 ※申請書への記入が必要なため
■別途、申請時に運輸支局に提出する書類(運輸支局で配布されています) 6、手数料納付書 7、申請書(第3号様式の3) 8、自動車税報告書
■運輸支局にて支払う費用 ・不要
3、輸出抹消仮登録(輸出の届出)■必要な書類(事前に用意が必要なもの) 1、車検証 2、ナンバープレート2枚(前後) 3、車検証に記載の所有者の印鑑登録証明書 ※発行日から3カ月以内のもの 4、所有者の実印 ※代理申請の場合は委任状(所有者の実印が必要) 5、輸出予定日の控え ※申請書への記入が必要なため
※輸出者が輸出抹消仮登録証明書の所有者と異なる場合は、事前に輸出者への移転登録又は変更登録が必要になります。 ※輸出予定日を経過した場合又は輸出をとりやめた場合は、15日以内に輸出抹消仮登録証明書の返納をしなければなりません。
■別途、申請時に運輸支局に提出する書類(運輸支局で配布されています) 6、手数料納付書(手数料納付書に添付) 7、申請書(第3号様式の2)
■運輸支局にて支払う費用 ・印紙代 350円(手数料納付書に添付)
4、解体の届出■必要な書類(事前に用意が必要なもの) 1、登録識別情報等通知書もしくは一時抹消登録証明書 2、委任状 ※最終所有者本人が申請する場合は不要です。 ※2021年1月4日より不要 3、『移動報告番号』と『解体報告記録がなされた日』の情報 ※申請書への記入が必要なため
■※自動車重量税還付申請(車検の有効期間が1カ月以上残っている場合)を行う場合に、 下記書類が追加必要になります。 4、重量税還付金の振込先の情報 ※ 口座振込でなく郵便局で受取希望の場合は、受取郵便局の記載が必要。 5、(自動車重量税還付申請の)委任状 ※代理人申請する場合 6、(自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合の)委任状 ※所有者以外へ還付する場合 7、本人確認書類(番号確認+身元確認) ・番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票のいずれか。 ・身元確認書類 =所有者本人が申請する場合 ・・・個人番号カード又は運転免許証 =代理人が申請する場合・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の免許証
■別途、申請時に運輸支局に提出する書類(運輸支局で配布されています) 8、手数料納付書 9、申請書(第3号様式の3)
■運輸支局にて支払う費用 ・不要
※その他、内容に応じて別途添付書類が必要になる場合がございます。
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